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一般建設業許可の4要件下記の4つの要件すべてを満たした場合に一般建設業許可が取得できます。
経営経験5年以上とは(経営業務管理責任者要件)申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当すること。 1、建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。 2、建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上あること。 詳細は、→経営業務管理責任者の要件まで 資格又は実務経験とは(専任技術者要件)下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。 1、建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。 詳細は、→専任技術者になれる国家資格一覧まで 2、高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。 詳細は、→専任技術者になれる指定学科一覧まで 3、学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者 専任技術者に関する詳細は、→専任技術者の要件まで 500万円以上の預金証明とは(財産的要件)下記のいずれかの要件を満たしていること 1、申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
欠格要件に該当しないとは(建設業許可が受けられない方) 法人にあっては取締役、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。 |
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