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都道府県知事許可と国土交通大臣許可

 建設業許可における都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い

建設業許可 都道府県知事許可と国土交通大臣許可

1の都道府県だけに営業所を設ける場合→ 都道府県知事許可

例) 本店が岐阜県内、支店等の営業所5カ所全て岐阜県内にある。→岐阜県知事許可

2以上の都道府県で営業所を設ける場合 → 国土交通大臣許可

例) 本店が愛知県内。支店が岐阜県に1ヶ所ある。→国土交通大臣許可

         

※ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的な業務を行っている事務所のことであり、現場作業所や連絡事務所などは、営業所に含まれません。

同一の申請者が、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の両方を受けることはできません。 また、国土交通大臣許可と都道府県知事許可の区分は、営業所の所在地によって行われる区分であるので、工事を施工する現場の区域には制限はありません。


建設業許可における一般建設業許可と特定建設業許可の違い | 建設業許可における都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い
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