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建設業許可票(標識)について建設業許可票(標識)の掲示 について建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)
縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること |
| 〒501-0119 |
| 岐阜県岐阜市大菅南9番20号 |
| TEL:058−253-8651 FAX:058−253-8651 |
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