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特定建設業許可の要件特定建設業許可は、一般建設業許可の要件をクリアした上で、さらに、「財産的要件」と「専任の技術者」が厳しくなっています。 これは、「下請負人保護の徹底を期すため、発注者から直接請負った建設工事のうち一定額以上の工事を下請負人に施工させる建設業者については、下請代金の支払を適正に行い、あるいは下請負人に対して適正な指導を行う能力を有すること」が必要とされているからです。 <一般建設業許可をクリアした上での、特定建設業許可の要件>
財産・資本の4つの要件 下記の4つの要件すべてに該当すること 技術者資格の要件
■7業種(土木一式、建築一式、鋼構造物、舗装、電気、造園、管)の場合 ■その他21業種の場合 特定建設業許可取得後の注意事項 専任技術者については常時、財産的基礎は、5年ごとの更新時にも適用されます。 |
| 〒501-0119 岐阜市大菅南9番20号 | |
| TEL 058-214-7011 FAX 058-253-8305 | |
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