建設業許可申請代行(岐阜県知事)

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経営業務管理責任者要件の緩和

 更新日:2017年7月10日

他業種経験を7年から6年に短縮

改正後は、建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が6年以上あること。改正前は、7年以上でしたが、6年以上に短縮されました。
例)土木一式の事業主・取締役の経験がある方が、建築一式の許可を受けるには、事業主・取締役の経験が6年以上必要となります。
※建設業に関する事業主・取締役として6年以上の経験があれば、経営業務管理責任者の要件としては完全です。

役員の範囲拡大

経営業務の管理責任者となることができる範囲に業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、 取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等も追加されます。

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