建設業許可申請代行(岐阜県知事)

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経営業務管理責任者

 法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人の場合は事業主本人が、下記のいずれかの経験を有することが必要です。

  • 1、許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
    例)土木一式の許可を受けるには、土木一式における事業主・取締役の経験が5年以上必要となります。
  • 2、許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が6年以上あること。
    例)土木一式の事業主・取締役の経験がある方が、建築一式の許可を受けるには、事業主・取締役の経験が6年以上必要となります。

※建設業に関する事業主・取締役として6年以上の経験があれば、経営業務管理責任者の要件としては完全です。

経営経験とはどのような経験か?

経営経験に該当する地位は、下記の通りです。

  • ・株式会社・有限会社においては取締役
  • ・個人事業主
  • ・合資会社においては無限責任社員
  • ・合名会社においては社員

※ 監査役や合資会社の有限責任社員は該当しません。

経営業務管理責任者の証明方法(岐阜県)

 岐阜県へ建設業許可申請をする場合、経営業務管理責任者の要件については、以下の書類で確認されます。

法人の役員経験を証明する場合

 商業登記簿の謄本、あるいは閉鎖謄本や登記事項証明書など

個人事業主の経験を証明する場合

 確定申告書第一表の写し(税務署の受付印があるもの)

経営業務管理責任者の証明方法(愛知県)

 愛知県へ建設業許可申請をする場合、経営業務管理責任者の要件については、以下の書類で確認されます。

法人の役員経験及び個人事業主の経験

 法人の役員経験は、履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書などでの目的欄で建設業を営業していたかどうか及び役員期間(5年又は6年以上)があるかどうか判断します。
 個人事業主の経験は、確定申告書で建設業を営業していたかどうかを必要年数分(5年又は6年以上)及び所得証明書で営業所得を必要年数分(5年又は6年以上)あるかどうかを判断します。

工事の請求書・契約書・発注証明書について

 経営業務管理責任者の確認は、請求書・契約書・注文書で実際に工事を施工していたかどうかも確認されます。
 その確認の方法は、1年につき1件の注文書・契約書・請求書を必要年数分(5年若しくは6年以上)かつそれに対する発注証明書(愛知県独自様式)で発注者からの証明が必要となります。

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