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建設業許可登録制度について建設業許可制度建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません。 建設業許可が不要な少額な工事の具体例建設業許可が不要な「少額な工事」の具体例 1、建築一式工事の場合 2、建築一式工事以外の建設工事(etc 塗装工事、電気工事など) 上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額です。例えば、電気工事屋さんで年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が、すべて500万円未満(税込み)の工事の場合は建設業許可は必要ありません。 <フロチャート> 工事の請負金額による建設業許可が必要な場合
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